2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
特に預託法の改正については、消費者庁が事業者に配慮して規制を掛けることをかたくなに拒んできましたが、現場の粘り強い運動と野党の国会質問、そして前消費者担当大臣の決断によってようやく実現したものです。 ところが、昨年末、消費者保護よりもデジタル戦略を掲げる菅首相に迎合しようとした井上大臣の独断によって、突然、書面交付の電子化が改正案に盛り込まれました。
安倍総理が主催をした桜を見る会がジャパンライフの広告塔として使われ、長い間、預託法に基づく消費者被害を拡大させてきたことは痛恨の極みです。遅きに失したとはいえ、特商法の改正は必要でした。 しかし、なぜその特商法の改正の中に電子契約が入っているのでしょうか。消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。
今般の改正法案におきまして、預託法の規制の対象となる物品を個別に政令で定める仕組みを廃止し、全ての物品を対象としております。これによって、物品を販売し預託させる形態を規制することが可能となります。また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。
預託法制定当時の国会審議におきまして、極めて短期間の契約まで対象にすると一般の商取引に対する影響が大きいこと、さらに、短期間の契約であれば運用益が生じることが考えにくいことなどを踏まえ、三か月から六か月程度の期間を省令で定めることが適当であるという趣旨の答弁がなされているところでございます。 この観点から、法施行時に通商産業省令で三か月と規定したものと認識しております。
では次に、預託法の関係についてお伺いをさせていただきます。 これまで大きな被害も含めて様々あったこの預託法に関連する事業ですけれども、今回の改正により、販売を伴う預託等の取引は原則として禁止をされることになりました。ただ、その例外として、確認を受けた場合には引き続き行うことができるというふうにもされております。
消費者庁では、販売預託による消費者被害が生じた事案については、特定商取引法や預託法に基づいて可能な限り速やかにかつ厳正な行政処分を行い、適切に対処してきたところです。
○川田龍平君 この預託法が大変今問題となっておりますのが、金融商品取引法と出資法とこの預託法、この間に隙間がないように措置すべきではないかという問題ですが、これについて衆議院でも議論がありました。今、金融商品取引法とこの預託法の隙間、これについてはどのように手当てするというお考えでしょうか。ちょっと今、通告していません。
だけれども、今回も預託法の特定のところを外しましたけれども、まさにそれぞれの何か業の規制でやっていると、かえってそれ以外の形とかその隙間を縫った形での悪徳事業者が出てくるので、規制をする側も業の規制を取っ払うということをやっているということです。そんな中で、業界団体の役割も本当に我々の傘下のところでも苦しんでいるわけですけれども。
まず、本改正法案のうち、詐欺的な定期購入商法対策や送り付け商法対策、預託法の規制強化といった点については消団連様も肯定的に御評価をいただいているものと承知をしております。 その上で、これらの改正につきまして、消費者保護の目線から今後更に検討すべき積み残された課題として御認識しているものがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
本法律案により、預託法が抜本改正され、販売預託商法が原則禁止されることになります。一方で、例外的に内閣総理大臣の二段階での確認をクリアすることで販売預託商法を行う道が残されています。
ところが、法律案では、事業者から要望のあった特定継続的役務提供だけでなく、特定商取引法の通信販売を除く各取引類型及び預託法においても、紙媒体による契約書面を交付しないことを可能とする結論に至った理由は何だったんでしょうか。法案に追加してまで盛り込む必要性、政策決定過程の妥当性をお伺いします。
ジャパンライフが破綻した後、私は、その時々の消費者担当大臣に対し、事件を総括するとともに、反省するとともに、今後の被害防止のために特商法、預託法などを改正するよう求めてまいりましたが、どの大臣も、消費者庁の対応は問題なかった、法改正は必要ないの一点張りでした。
また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 このように、事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあります。 そして、交付された書面は委員御指摘のような機能を有すると言われていることは承知しております。
特商法と預託法の第一条の目的の中に、利便性の向上という言葉はないですよね。損害を防止するという言葉はある。利便性の向上という言葉は目的規定の中には入っておりません。ですよね、次長。
○川内委員 だから、まとめると、パブリックコメント手続を取り、提出意見があった平成二十五年以降の二十二件のパブリックコメント手続のうち、提出意見を廃棄したのは、平成二十五年、預託法の政令改正に関連しているパブリックコメント、ジャパンライフ関連のパブリックコメントだけであるということで、消費者庁、いいですね。
今回の政府提出法案、特商法と預託法の改正案について、河上先生は消費者庁の検討委員会の委員長として報告の取りまとめに当たられました。先ほどの御意見でも触れていただきましたけれども、改めて今回の法案全体への評価をお伺いいたします。
こうした意見書を出されることに深く関わってこられたというふうにお聞きをしていますが、先ほどもお話をいただきましたけれども、これまで提言をされてきた内容を踏まえて、今回の預託法の抜本改正についてどのように評価をされるか、改めてお伺いをいたします。
預託法、特商法等の在り方検討委員会の座長もされて、その場では契約書面の電子化の議論はなかったというお話でしたけれども、先ほど、安易な電子化は危険だ、そして、鍵は消費者の実質的同意の確保になるというふうにおっしゃっていました。具体的に少しお話しいただいてと思います。
この点、冒頭も申し上げました、後日審査されます預託法の改正案におきまして、その九条一項の勧誘の全面的禁止、十四条三項の確認のない契約の無効を定めているような民事効を定めた規制の在り方は、この原野商法の二次被害についても参考になるのではないかというふうに考えています。 加えまして、この類似の規定といたしまして、金融商品取引法の百七十一条の二項についても触れておきたいというふうに思います。
今国会では預託法の改正案が提出をされております。これにより、指定制が廃止となって全商品が規制対象となり、また、勧誘、営業についても特別の確認等を必要とする規制を採用しております。そして、確認のない契約については無効とする民事効を定めるなど、結果的に実質的な全面禁止となります。
そうしたような形で、要するに何が言いたいかと申しますと、今回の預託法の改正案や今御説明いただいた金商法の規定がいわゆるこの消費者被害の防止のための有用な民事効の措置を定めているということを確認をさせていただいた次第であります。 これまでの議論を踏まえまして、今日は国交省の方にもお越しをいただいて、審議官にお越しいただき、ありがとうございます。
○畑野委員 特商法、預託法について、消費者がこういうふうに具体的に電子化をしてほしいと言ったという具体的な事実を言ってください。
では、井上大臣は、十月六日の記者会見で、特に、特に大臣として何がやりたいですかと聞かれて、特商法と預託法の改正であるということを大臣会見でお述べになっていらっしゃいます。その大臣会見でお述べになられたときに、既に特商法と預託法の改正案について事務方からレクを受けていたのではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
しかし、この特商法、預託法については、消費者保護の観点はないんだということを自らおっしゃったわけですね、デジタル化について。 特商法、預託法の法の目的、第一条に反しますよ、今の御答弁は。消費者保護と書いてありますよ、法第一条に。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
消費者関係で、言うまでもありませんが、今国会で最大の焦点は、既に何回か取り上げさせていただいておりますけれど、特商法、預託法の契約書面の電子化、デジタル化の問題であります。 お手元に資料をお配りしておりますけれど、反対する団体が日増しに増えておりまして、前お配りしたときは八十ぐらいだったと思うんですが、今は百二十、この資料は三ですが、更に二つ増えて百二十五団体。
預託法は、約二千億円の消費者被害を出した豊田商事事件を受けて制定された法律で、一九八六年の制定当初から法の不備が指摘され、その後、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件、ケフィア事業振興会事件など、被害者約十九万人、一兆円を超える被害を止めることができませんでした。販売預託商法を原則禁止とする法改正で、法制定から三十四年の時を経てようやく抜本対策が取られることとなり、関係者一同、喜んでおりました。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
もちろん、今国会に別途法案提出されている特商法、預託法の改正法案に実はこの点盛り込まれておりますので、通信販売の枠組みで海外の執行当局と情報共有するということは可能なわけですけれども、取引DPF提供者が関係する情報については端的に本法に基づいて情報共有できる仕組みにしておいた方が直截でよいのではないかというふうに思いますので、行政処分の導入と併せて今後の課題としておいていただければというふうに思っております
特に最近、消費者委員会の大きな動きとしては、今国会に提出されている特商法、預託法の改正法案に関連して、書面交付の電子化に関する問題についての建議というのが大きなものとしてあったというふうに思っています。
それを受けて、八月に、特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書では、追跡可能性の確保をするために特定商取引法の見直しを含めた所要の方策を検討するべきであるというふうに言っていますが、この辺りについて、具体的にどのように対応していくのか、教えていただきたいと思います。
そういうことも含めた解約権、取消権について、デジプラ法並びに特商法、預託法、それぞれ、私、関連する論点から、依田参考人と増田参考人、それぞれ御所見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
この先の特商法、預託法への議論も見据えつつ、やはりしっかりと、デジタル化による利便性、便利さの追求と、そしてやはり被害拡大の素地を広げない、防止、この観点の両立をしっかりと修正協議の中でもお願いを申し上げて、四名の参考人の先生方にも御礼を申し上げて、質疑を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○柚木委員 再び河上参考人にお伺いしたいんですが、参考人は、冒頭御紹介なされましたように、特商法、預託法の検討会の委員長でもいらっしゃるわけですが、その報告書を私も拝見して、その中で、デジタルプラットフォームを経由した取引等への対応という箇所があります。 ここにはこう書いてあります。
具体的には、特定商取引法の改正において、通信販売における詐欺的な定期購入商法対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化などを行うとともに、送りつけ商法対策として、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が直ちに返還請求できないようにするなどの措置を講じ、また、預託法の改正において、販売預託の原則禁止などの措置を講ずるものです。
また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 このように事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日、紛争を生じることを防止することにあります。
今、大きな問題になっているのが、特商法、預託法の契約書面交付の電子化、デジタル化です。先ほど、井上大臣が、この法案の参照条文に誤りがあったと御発言をされました。 私、このデジタル化の問題について、いろいろと皆さんからお話を伺ってまいりました。 先日、川崎市の消費者行政センターに伺いまして、この間の相談件数はどうですかと聞かせていただきました。
特定商取引法及び預託法に関して、契約書面等の電磁的方法による提供を可能とすることについては、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。
○大門実紀史君 法案審議のときにと思いますが、できれば衆議院で修正をして参議院に送ってもらいたいなと、みんなが賛成できる預託法の改定してもらいたいなと思います。 一言ちょっと基本的な問題申し上げますけれど、デジタル化を進めるのはスピードアップですね。これ便利でいいですよね、私たちも早い方がいいですよね、欲しいものが早く手に入るとか、契約も早くすればと。これは、デジタル化というのはスピードです。
今日、現場から今大きな反対の声が上がっております特商法、預託法改正における契約書面のデジタル化の問題を取り上げたいと思います。 資料、お配りいただいております一枚目に特商法と預託法の本体の改正がございます。
これらを踏まえ、消費者庁においてもデジタル化について検討を行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の擁護の観点なども考慮し、その後、消費者委員会でも御議論いただいた上で、特定商取引法及び預託法において、消費者の承諾を得た場合に限り契約書面等を電磁的方法で提供することを可能とする法改正を行うこととしたものでございます。
まず第一に、今国会において、取引デジタルプラットフォームにおける消費者の安全、安心の確保のための新法、また詐欺的な定期購入商法への対応を含む特定商取引法や預託法等の改正といった法案を提出し、デジタル分野における新たな消費者トラブルを抑止し、消費者の利便性を向上する制度の構築を進めます。